2019年8月に、「健康関連事業譲渡のご挨拶」の案内状を郵送しております。
本フォームは、現時点で譲渡承諾書の返送が確認できていない代理店様の譲渡承諾可否回答の専用フォームです。
2019年12月1日を以て、株式会社テレワンの健康関連事業を、関口正彦技術顧問が代表取締役を務める、株式会社HBBTへ譲渡いたしました。改めて、今後もBALANCE工房とのお取引を継続するか否かにつきましてご回答いただきたく、以下に記載する承諾内容、および規約をご確認いただき、同意可否のご回答をお願いいたします。
◆承諾内容
令和元年12月1日を以て株式会社テレワンの健康関連事業が株式会社HBBTに譲渡されたことに伴い、一切の権利義務が株式会社HBBTに承継されることに同意し、株式会社HBBTを相手方として今後もBALANCE工房との取引を継続する。
◆規約
貴社(以下、「甲」という。)と株式会社 HBBT(以下、「乙」という。)との間で、乙が販売する商品(以下、「本件商品」という。)の売買に関する規約を以下に定める。
第1条(基本契約性) 本件基本契約に定める事項は、本件基本契約の有効期間に甲乙間において締結される一切の本件商品の 売買契約につき、共通に適用される。
第2条(行為規範) 甲および乙は、以下のことを保証するものとする。
1.役員・社員が、暴力団、暴力団員またはこれらに準ずる者もしくは暴力、威力、詐欺的手法を駆使 して経済的利益を追求する集団または個人(以下、「暴力団等」という。)でないこと。
2.役員・社員が、資金提供その他の行為を行うことを通じて暴力団等の維持、運営に協力もしくは関与 していないこと。 3.役員・社員が、意図して暴力団等と交流を持っていないこと。
第3条(販売形態/販売チャネル) 甲は、以下のことを厳守するものとする。
1.乙に申請をした店舗、またはそれに準じる所定の場所以外での販売を禁止する。
2.イベント、催事等での販売は事前に申請し許可を取得する。
3. 販売目的での転売を禁止する。
4. 乙に許可を得た WEB サイト以外での販売を禁止する。
5. 乙が定期的に配信する代理店情報メールの最新情報を必ず確認し、最新の情報をもとに販売を行う。
6. 特許・意匠・商標に関連するすべてのデーターは乙の許可を取得し使用する。 ※使用の際は個別に発行する管理番号の記載が必要
第4条(個別契約)
1.本件商品の売買につき必要な条件は、本件基本契約に定める事項を除き、甲乙間において別に締結 される本件商品の個別売買契約(以下、「本件個別契約」という。)をもって定める。
2.本件個別契約の締結は、甲の交付する注文書を乙が受領したときに本件個別契約が成立する。
第5条(危険負担) 本件商品の引渡前に生じた本件商品の滅失、毀損、減量、変質その他一切の損害は、甲の責に帰すべき ものを除き、乙の負担とし、本件商品の引渡後に生じたこれらの損害は、乙の責に帰すべきものを除き、 甲の負担とする。
第6条(引渡及び所有権の移転)
1.乙は、本件個別契約に定める約定期日に約定引渡場所で本件商品を甲に引き渡す。 2.乙から甲に納入された商品の所有権は、第6条の甲の検収が合格した時点で乙から甲に移転する。
第7条(検収・瑕疵担保責任)
1.甲は、乙から商品の納入後7日以内に検収し、瑕疵又は発注内容との相違を発見した場合、直ちに 乙に連絡する。
2.前項において、乙は、速やかに乙の負担により、代替品を納入するか、もしくは補充を行う。
3.納入後7日以内に検収がなされない場合、検収は合格したものとして扱う。
4.甲は、納入後直ちに発見できない瑕疵を2ヶ月以内に発見し、乙に連絡した場合、乙は本条第2項と 同様に取り扱う。
第8条(販売に関わる納品・条件等)
1.乙は甲に対して、本件商品の販売を行うにあたり、該当商品を別途甲乙間で確認する「仕入れ金額に よる翌月卸掛け率の変更システムについて」に則った掛け率で販売するものとする。
2.甲は自己の費用で本商品の宣伝広告その他の販売促進を行うものとする。ただし、甲が乙からの要請 もしくは依頼に基づき、乙の書面による事前の承諾の下販売促進活動を行う場合の費用は乙の負担と する。
3.乙は、甲に対して運送会社代引きによる代引き決済配送を基本とする。別途理由による発送や支払い 条件の変更は事前に協議の上、対応するものとする。
第9条(支払) 甲は、商品の売買代金を、個別契約により定める支払条件に基づき、乙に支払うものとする。
第10条(遅延損害金) 甲が、商品の代金他金銭債務の支払を怠ったとき、乙は甲に対して遅延損害金を請求できるものとする。
第11条(相殺) 甲および乙は、相手方に対し債権を有し、他方で債務を負担している場合には、これらの債権債務を何時 にても対当額にて相殺することができるものとする。
第12条(権利義務の譲渡等) 甲および乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ない限り、本件基本契約及び本件個別契約に基づき発 生する権利又は義務を第三者に譲渡しまたは承継させること、並びに本件基本契約および本件個別契約に 基づき発生する権利を担保に供することはできない。
第13条(秘密の保持) 甲および乙は、本件基本契約の有効期間であると否とを問わず、事前に相手方の書面による承諾を得ない 限り、本件基本契約及び本件個別契約に基づく取引を通じて知り得た相手方の営業上又は技術上の秘密を 第三者に漏洩してはならない。
第14条(契約の解除) 甲または乙は、相手方が次の各号の一つに該当するときは、当該相手方に対し、何らの催告及び自己の 債務の履行の提供をすることなく、直ちに本件基本契約および本件個別契約を解除することができる。
1.本件基本契約または本件個別契約に定める各条項に違反したとき。
2.手形交換所の不渡処分を受けたとき。
3.差押、仮差押または仮処分の申立を受けたとき。
4.国税徴収法またはこれに準ずる公租公課等の滞納処分を受けたとき。
5.破産、民事再生、会社更生、特別清算もしくは特定調停の申立をし、または受けたとき。
第15条(損害賠償) 甲および乙は、本件基本契約又は本件個別契約の違反に基づき損害を受けたときは、相手方に対し、損害 賠償を請求することができる。
第16条(通知)
1.甲および乙は、商号・屋号・代表者・所在地・登録印等の変更もしくは会社合併・会社分割等会社経 営上重要な変更が生じたときは、遅滞なく相手方に通知するものとする。
2.前項の通知を怠ったために、相手方に対してなされた通知又は送付された書類等が、延着又は到達し なかった場合は、通知されるべき住所に通常到達すべき時をもって到達したものとする。
第17条(免責) 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃制定、裁判所または行政当局による命令処分、輸送機関の事故 その他の不可抗力により、本契約または個別契約の履行が遅延または不可能となったときは、相手方に対 し何等の責任も負わないものとする。
第18条(有効期間)
1.本件基本契約の有効期間は、令和 年 月 日より令和 年 月 日までとする。
2.前項の期間満了の3か月前までに、甲または乙より書面による変更又は解除の申入のないときは、 本件基本契約は、さらに1年間自動的に更新されるものとし、その後も同様とする。
3.甲又は乙は、本条第1項の有効期間中といえども、書面による3か月前の予告をもって、本件基本 契約を解除することができる。
第19条(契約終了の効果) 本件基本契約が失効しまたは解除されたときでも、その失効又は解除のときに現に存する本件基本契約に 基づく本件個別契約については、本件基本契約に定める各条項は、その効力を失わない。
第20条(合意管轄) 甲および乙は、本件基本契約及び本件個別契約に関する一切の紛争について、第一審の管轄裁判所を東京 地方裁判所とすることに合意する。
第21条(定めのない事項) 本件基本契約及び本件個別契約に定めのない事項は、甲および乙が協議の上、決定する。
以上